当別町の活性化を図るための各種事業実施のために、皆様からのご寄附を活用させていただきます。
1万円以上のご寄附をいただいた皆様には、金額に応じて当別町自慢の記念品をお贈りします。
寄附を行うことによって、一部が個人住民税・所得税から控除されます。例えば、年収500万円(配偶者扶養)の方が、50,000円寄附した場合、48,000円の税額が軽減されます。(軽減額は一例です)
※1:確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。紛失されないようご注意ください。
「寄附金受領証明書」は寄附者の氏名で発行します。再発行や発行後の氏名変更はできませんのでご注意ください。
※2:確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税先団体(自治体)に寄附金税額控除に係る申告「申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)を提出いただくことで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。年間5自治体以内への寄附に限ります。
※3:自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分について、個人住民税所得割の約2割を上限として税額控除されます。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。
〈 次の条件を満たす方が対象です 〉
・寄附を行う年の所得について確定申告をする必要がないこと
・1年間の寄附先が5団体以下であること。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは?
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税された方が、ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない給付所得者や年金所得者の寄附をされる際にワンストップ特例の申請をされると、寄附先の自治体(当別町)から、その方の住所地の市区町村に通知を行い、翌年度の住民税でふるさと納税に係る寄附金控除を受けることができます。
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、住民税からまとめて軽減を受けることになります。
当別町観光協会のHPでは、飲食店をはじめとした観光情報を発信しております。ぜひご覧ください。